訪問看護ステーション15
訪問美容15
福岡市 早良区 西区
美容師法施行令第4条第1号
に基づく訪問美容の対象について
美容師法では、
公衆衛生の観点から、原則として美容行為は美容所で行わなくてはならないとされています。
ただし、法令で定める特別の事情(疾病等の理由により)がある場合に限り、美容行為を訪問して行うことができます。
因みに、
美容学校では、公衆衛生、衛生法規、皮膚科学、消毒法、、、まだまだありますが、看護学校で学ぶ内容と同じような授業もあります。
理容室の前に置いてある💈グルグル回っているのを良く見かけますよね!
赤→動脈
青→静脈
白→包帯
なんですよ!
何か看護とも結びつきありますよね!!
遥昔は、髪も身体の一部と考えられており
医師が、髪のcutしていたそうです!!
ビックリですね(@_@)